


青色申告の特典には種々のものがありますが、代表的なものとしては、欠損金の繰越ができることが挙げられます。赤字が出た場合、その赤字を翌期以降の利益から控除することできます。 その他にも、取得価額が30万円未満の減価償却資産については全額費用として計上(白色は10万円まで)できるなど様々な特典があります。
決算で利益がマイナスになった場合、そのマイナス分を翌期以降の利益から控除することができます。
繰り越せる期間はH13年4月1日以後に開始した事業年度分については7年間、それより前の分ですと
5年間となっています。
資本金が1億円を超える法人については全額、それ以下の法人については、交際費の内400万円まではその10%、400万円を超えた場合は超えた部分の全額、について税金がかかります。
なお、税金がかかるとは、法人税の計算上、上記金額が経費として認められない、とお考え下さい。
会社の経費として扱うことは可能ですが、法人税の計算上はその部分の経費は認められません。
その事業年度終了の日までに、決算が確定できない理由などを書いた申請書を提出し、承認を受けると1ヶ月間提出期限を延長することができます。
ただし、この場合利子税がかかりますのでご注意ください。
資本金が1千万円未満の法人及び個人事業主の方は、事業開始以後2年間(2期)は免税となります。資本金が1千万円以上の法人は、設立1期目から課税事業者となります。
個人事業の方は前々年の売上げが1千万円超か否か、法人の場合は基本的には前々期の売上げが1千万円超か否かで判定します。
※前々期が事業開始事業年度の法人は除きます。
消費税の納税額の原則的な計算方法は、売上げのときに預かっている消費税と仕入(経費)のときに支払った消費税との差額を計算するものです。
これに対し簡易課税方式は、各業種によって定められているみなし仕入率を使って納付する消費税を計算する方法です。
簡易課税方式は前々期の売上げが5千万円以下の場合に選択することができますが、簡易課税方式を選択する事業年度開始の日の前日までに届出書を提出しなければなりません(現在は経過措置が有ります)。
簡易課税方式を採用すると2年間は変更できませんので注意が必要です。
原則として法人の方は決算終了から2ヶ月以内、個人の方は翌年3月31日までとなっております。
安心してください。宝くじの当せん金には税金はかかりません。
一方、競馬やパチンコ等の払戻金等には、収入金額によって税金がかかってきますので注意が必要です。
もちろんあります。
ただ、アルバイト等の給与収入で、収入金額が103万円以下の場合には必要ありません。
その場合にも申告をすれば、税金が戻ってくることがあるので注意が必要です。
サラリーマンとしてお給料を芸能プロダクション等から従業員としてお給料をもらっていれば、する必要はありません。
ただし、収入が2,000万円以上の場合には申告が必要です。また、フリーというか個人事業主として活動している場合には申告の必要があります。
税金を計算する上では、①居住者、②非永住者、③非居住者に分けて、それぞれ税金のかけられ方が違います。
まず、①居住者とは、日本に住所がある個人、又は引き続いて1年以上居所がある人を指します。居住者には日本国内で生ずる収入(所得)だけでなく、外国で生じた収入(所得)についても税金(所得税)がかかります。
②の非永住者とは、日本に永住する意思はないが、現在まで引き続いて5年以下の期間、国内に住所又は居所がある人をいい、日本国内で所得の全部と外国において生ずる所得のうち、日本国内で支払われ、または、日本国内に送金があった所得について税金(所得税)がかかります。
③の非居住者とは、日本に住所も、1年以上の居所もない人をいい、日本国内において生ずる所得についてのみ税金(所得税)がかかります。
所得税の申告、申請、請求、納付等は、すべて、納税地を所轄している税務署長にします。
そして、所得税を納める場所は、
① 住所のある人はその住所地。ただし、住所のほかにも事務所や店舗など居所のある人は、居所地を納税地とすることも可能です。
② 住所がなく居所がある人はその居所地です。
死亡した人の場合には、死亡時の納税地がそのまま税金を納める所になります。
財産が基礎控除を超えると課税の対象になります。基礎控除は具体的には、
《 基礎控除 》 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数の算式で計算されます。
相続税の配偶者に対する規定については、まず配偶者控除があげられます。配偶者控除を適用すれば、配偶者は取得した財産が法定相続分以下であれば無税となります。また、法定相続分を超えても1億6千万円までであれば同様に無税となります。また、配偶者が被相続人と一緒に居住していた家屋の敷地となっている宅地を相続した場合には、その宅地のうち240㎡までの部分については、評価額を100分の20まで減額して計算してくれる特例もあります。
生命保険金や死亡退職金は、本来民法上の相続財産ではありませんが、経済的な価値が他の相続財産と変わらないため、相続税の計算上相続財産とみなします。
生命保険金及び退職金については、非課税金額の定めがあり、税金計算上優遇されております。
《 非課税金額 》 = 500万円 × 法定相続人の数
葬式費用や故人の債務については、その額を相続財産の金額から差し引いて相続税を計算します。
また、葬式の際受け取った香典についても遺族が受け取ることとなりますが、こちらは基本的には所得税は非課税となっております。
ちなみに、故人から相続した墓地等については、相続税は非課税とされています。
相続時精算課税制度とは、65歳以上である親から、20歳以上である子(代襲相続人を含む)へ財産を贈与した場合には、一定の要件を満たせば贈与税を特別の方法で計算することができるとする制度です。
具体的には、① 累積で2,500万円の特別控除額があること、② 特別控除後の課税価格に対する税率は一律20%であること、さらに③ 相続時精算課税制度の適用を受けた財産については、贈与者の相続時に課税の精算をすること、等がその内容となっています。
相続時精算課税制度とは、65歳以上である親から、20歳以上である子(代襲相続人を含む)へ財産を贈与した場合には、一定の要件を満たせば贈与税を特別の方法で計算することができるとする制度です。
具体的には、① 累積で2,500万円の特別控除額があること、② 特別控除後の課税価格に対する税率は一律20%であること、さらに③ 相続時精算課税制度の適用を受けた財産については、贈与者の相続時に課税の精算をすること、等がその内容となっています。
① 相続税の申告に関しては、その相続のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に対して行うことになっています。
② 贈与税の申告に関しては、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に対して行うこととなっています。
居住用の家屋・敷地を譲渡した場合には、一定の要件を満たせば、その譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除額を控除して所得税を計算することができます。ただし、店舗併用住宅のような場合には、居住用部分についてのみ3,000万円特別控除が適用されます。
住宅ローン等を利用してマイホームを取得した場合や増改築をした場合には、一定の要件を満たせば、10年間にわたり所得税から一定の税額が控除されます。
控除額は平成17年中に新居に入居した場合には、1年目から8年目までが住宅ローンの年末残高(4,000万円以下の部分)の1%を、9年目及び10年目については、 住宅ローンの年末残高(4,000万円以下の部分)の0.5%をそれぞれ所得税の額から控除します。控除額については、平成20年までにかけて、入居年に応じ段階的に縮小されます。