


現金出納帳を作成している方は、それを頂戴致します。
会計ソフトを使っているかどうか否かは問いません。(手書きでも構いません)
特に初心者の方には、作成指導等も行います。
やむを得ず作成できない方は、領収書自体を預ります。
また、他の必要な帳表類(預金コピー・照合票や売上帳や手形帳等)も頂戴致します。
主にFAXや郵送(エクセル等で作成している場合はメールでも可)で送っていただき、直ちに記帳代行に取り掛かります。
但し、その資料の量が多い場合、直接取りにうかがうか、もしくは、半日や一日事務所の一角をお借りしてその場で記帳代行に取り掛かるケースもございます。
もしくは、当月訪問したときに前月分の資料を受け取る方法もありますが、その場合どうしても情報がひと月遅れになってしまうことをご了承ください。
顧問先様からのオンライン送信やUSB等のデータだけで確認監査だけ行う税理士もおりますが、当事務所は、仮に互換性があるソフトを使用されていても相当な分量にならない限り、最初から手入力させていただくのを原則とさせております。というのも、こうすることによって、得意先からどの程度売上があるか、どういうところにどの程度支払っているかを自身が頭に叩き込むことができるからなのです。それは後述する訪問時の話題に反映され、重要なポジションを占めるのです。
すなわち、顧問先様のためだけではなく、自身のためでもあるのです。
記帳代行は、領収書や請求書から当方が直接記帳入力するのに対し、仕訳入力は、伝票もしくは出納簿と売掛・買掛帳等が揃った段階から入力することになります。
無理に伝票まで作成していただく必要はありませんが、少なくとも出納簿は作成していただくと顧問先様でも随時現金の流れがわかり効果的かと思います。
どういった形態で行うかは、ケースバイケースで柔軟に対応させていただきます。
顧問先様で資料が揃い受け取り次第、なるべく早く取りかかります。
およそ1週間程度を目途に訪問を目標にしておりますが、実際はお互いの都合がつき次第になります。(早ければ数日内ということもあり得ます)
10日頃までに送付 → 月の中旬頃までの訪問が理想的ですが、顧問先様での準備が出来次第で構いません。
20日頃の送付になれば、月末に近い段階(もしくは翌月初め)での訪問になります。
個人事業の方は前々年の売上げが1千万円超か否か、法人の場合は基本的には前々期の売上げが1千万円超か否かで判定します。
※前々期が事業開始事業年度の法人は除きます。
もちろん可能です。
特に、平日の通常時間は業務が多忙でお会いするのが困難な顧問先様を対象に、夜間及び土休日も承っております。
定期的に夜間の訪問にさせていただいてる顧問先様もいらっしゃいます。
あくまでも原則は平日通常時間の営業ですが、土日夜間の連絡にも対応しており、なるべく急な要件にも対応できる体制を整えております。
試算表や売上高のグラフ、月次損益計算書等で前月の損益を確認します。
ここで様々な情報交換をして、今後の方針等を話し合います。
例えば、決算・税金予測は当然のこと、経営における意見交換も致します。
節税対策、及び事業継承等も長期的見地から会社に提唱させていただきます。
本業と関係ない税金や会計に関する質問や相談等も気軽に受け付けております。
各顧問先様の従業員の給与計算に関しましては、以下の3つの場合に分類されます。
・顧問先様自身が行う(各従業員の給料が常時把握できる)
・社会保険労務士等に別途顧問料を支払って行う(同時に社会保険の手続きを行ってくれる)
・当事務所が行う(10人までは無料サービス)
それぞれメリットがあり、どの選択を行うかは顧問先様自身に委ねられます。
当事務所は給与計算のみを行い、社会保険関係の手続き・書類の提出は行いませんのでご了承下さい。
まず、各個人の年末調整を行い、源泉徴収票を発行する年末調整自体です。
資料を早く揃えていただければ、12月最後の給与までに行うことも可能です。
それと、毎年1月に行う住民税の各自治体への給与支払報告書の提出、及び償却資産の申告書の提出も行います。
また、法人様の場合は、給与所得等の法定調書の合計表提出も合わせて行います。
これを一括で、当事務所が規定する年末調整等手数料のみで行います。
(個人事業者で少人数の場合は無料)
申告の上で最も重要なのは正確さであることは言うまでもないのですが、スピードも相応に重要な要素だと思っております。
顧問先様で数字が確定しなくて資料が遅れるなど特段の事情がない限り、なるべく申告月の前半(早ければ上旬内、個人事業者の場合は消費税を含めて2月中に)に決算を確定させて納税通知(納付書の送付)を行うよう心がけております。
それ以上に、各月訪問を行っている顧問先様に対しては、普段から税金予測を行って心構えしていただくことも重要なことであると思っております。
全くそのようなことはありません。
現段階の法人様はどの月にも決算期が比較的バランス良く散らばっており、3月決算はむしろ歓迎です。
多少のアンバランスはやむを得ないと思っておりますし、また、当事務所の都合で決算期を変えていただくことはありません。
原則としてありません。
月額基本報酬には、記帳代行、月次訪問、税務相談等が全て込みになっております。
訪問時の交通費も、月次の顧問先様へは別途請求することはありません。
但し、万一通常の業務ではあまりない、極めて手間のかかる作業を行うときのみ別途作成料を請求することがありますが、稀なケースです。
零細事業者のとりまく経営環境は厳しさを増すばかりですが、次の条件が揃うと、当方から言い出すケースがほとんどです。
・前述した基本報酬表のランク的に、明らかに売上高が以前より下回る傾向が続いてきたこと。
・それに伴い利益額も低下し、自身の報酬及び従業員の賃金給料の引き下げを決定したもしくは(個人事業等では)大幅に取り分の低下が見込まれるとき。
上記2点が伴うと、顧問先様が言い出さなくても当方が引き下げを通知します。
確かに当方の顧問料の引き下げ効果は微々たるものです。しかし、特に後者は重要で、痛みを伴うときはともに、ということです。
因みに、引き上げのケースは、完全に逆の条件になります。
年次売上高1,000万円程度、もしくはそれ以下の事業者の場合に限り、決算のみ、もしくは数カ月に一度の訪問という形でも承っております。
そのときの顧問料は年商に応じて安く(年商500万円程度なら最安値の半額)ますが、もちろんどんな小さな事業者様でも毎月訪問する形態の選択を歓迎します。
税込です。
伝統的に今まで個人申告(月次訪問を除く)はこのような形で行ってきたためです。
日本で最安値を謳うというわけにはいかないでしょうが、同業種の平均から比較すると安価であるとは思います。
当然のことですが、それでも当方はきちんと顧問先様にサービスを提供致します。
但し、これには理由があり、単純に値引をしているというわけではありません。
コンセプトでも申し上げましたが、代表者様の話は当方自身の糧となっております。
故に、本来当事務所側から支払うべき対価が相殺されているとお考え下さい。
可能です。
既に一部の顧問先様では行ってはおりますが、その代わり毎月の報酬に若干反映されますのでご容赦下さい。(原則として総支払額がほぼ同じになるように調整します)
最も典型的な事例は、毎月21,000、決算料3ヶ月分を、毎月26,250円に平均化するなど、顧問先様のご要望に合わせていきたいと思います。